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YOSHIDA歯科医療機器の買い替えキャンペーンのご案内

 

少額減価償却資産特例、上限までお使いでしょうか?

年度中に取得した30万円未満の少額減価償却資産については、取得年度に全額損金算入することができる特例措置(年間合計金額300万円を上限とする)がとられています。診療の効率化+税負担の軽減に、ぜひ小型機器等の導入を検討ください。不明な点ございましたら、いつでも担当営業にお尋ねください。

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